2024年1月19日金曜日

職務質問

警察官の職務質問の法的根拠は、警察官職務執行法第2条に規定されています。 警察官職務執行法第2条は、警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができると規定しています。 つまり、警察官は、以下の2つの要件を満たす者に対して、職務質問を行うことができます。 1. 異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して、犯罪を犯し、または犯そうとしている疑いがある者 2. 既に行われた犯罪について、または犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者 警察官は、職務質問を行う際には、その理由を説明する義務があります。 また、職務質問を受けた者は、警察官の質問に、正当な理由がなければ拒否する権利があります。 ただし、職務質問を受けた者は、警察官の職務執行を妨害するような行為をしてはなりません。 急いでいる時でも、警察官の職務質問を受けること自体は避けられません。 しかし、職務質問を受けた際には、以下のような対応をすることで、時間を短縮することができます。 * 警察官の質問に素早く、簡潔に答える * 警察官の指示に従う * 警察官の職務執行を妨害するような行為をしない また、職務質問を受けた後に、急いでいる旨を警察官に伝えることもできます。 警察官は、職務質問を受けた者の事情を考慮して、職務質問の時間を短縮するなどの対応を行う可能性があります。 むろん職務質問を拒否しても、違法ではありません。 警察官職務執行法第2条3項は、警察官は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、またはその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要されないと規定しています。 つまり、職務質問は、警察官が犯罪を捜査するために行う行為であり、刑事訴訟に関する法律の規定に基づく強制捜査ではありません。 そのため、職務質問を受けた者は、警察官の質問に、正当な理由がなければ拒否することができます。 ただし、職務質問を受けた者は、警察官の職務執行を妨害するような行為をしてはなりません。 むろん職務質問を拒否したからといって、警察官がすぐに逮捕したり、不当な扱いをしたりすることは、原則としてありません。 しかし、職務質問を受けた者が、警察官の職務執行を妨害するような行為を行った場合には、公務執行妨害罪などの罪に問われる可能性があります。 また、職務質問を拒否したことが、警察官の不信感を招き、その後の捜査に影響する可能性もあります。 そのため、職務質問を受けた際には、慎重に判断することが重要です。 職務執行の妨害行為とは、公務員が職務を執行している際に、暴行や脅迫などによって、その職務の執行を妨害する行為をいいます。 刑法第95条1項は、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処すると規定しています。 職務執行の妨害行為には、以下のようなものが含まれます。 * 警察官の職務質問に対して暴行や脅迫を加える行為 * 交通違反を取り締まっている警察官に対して暴行や脅迫を加える行為 * 公務員が捜査している事件の現場で、証拠を隠滅したり、証人を威嚇したりする行為 職務執行の妨害行為は、公務員の職務の執行を困難にし、社会秩序の維持を妨げる行為として、厳しく処罰されます。 職務執行の妨害行為に該当するかどうかは、具体的な事案によって判断されます。 例えば、警察官の職務質問に対して、警察官を押しのけようとした行為は、暴行として職務執行の妨害行為に該当する可能性があります。 また、警察官が捜査している事件の現場で、証拠を隠滅するために、証拠を持ち去った行為は、証拠隠滅罪として職務執行の妨害行為に該当する可能性があります。 職務執行の妨害行為に該当する行為を行った場合、公務執行妨害罪などの罪に問われる可能性があります。 公務執行妨害罪は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 また、暴行や脅迫などの行為が悪質な場合には、さらに重い罪に問われる可能性があります。

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