検察庁のHPに少年事件の流れが、出ている。とても参考になるので、引用してみよう。
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少年事件の流れ 少年とは,満20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される少年は,(1)犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年),(2)触法少年(満14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない),(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,検察官送致決定をします。 また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で,罪を犯したとき満16歳以上の少年については,原則として検察官送致決定をしなければなりません。
その他の犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年については,知事・児童相談所長送致(18歳未満に限る。),保護処分(保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,少年院送致)の処分を受ける場合があります。
なお,少年審判において,家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合で,少年に弁護士である付添人がないときは,家庭裁判所は,国選付添人を付さなければならないことになっています。
以上、あとは略しますが、検察庁の上記HPには、図式して、説明しているので、ご参照ください。
2008年9月7日日曜日
山梨の少年犯罪統計
山梨県の少年犯罪統計によると、県内での少年犯罪は低年齢化している。
以下、毎日新聞から。
少年犯罪:前年比15%増 低年齢化、14歳未満は25%増-今年上半期 /山梨
今年上半期(1~6月)の刑法犯少年の検挙・補導人数が前年同期比で約15%増え、340人に上っていることが県警の調べで分かった。少年の検挙数は減少傾向にあったが、3期ぶりに増加した。犯罪の低年齢化も目立ち、14歳未満の触法少年は75人と25%増えた。全刑法犯検挙人数の30・3%が少年だった。 県警少年課によると、万引きや自転車・オートバイ盗などの窃盗(215人)と、一度盗まれた物を自分の物にする占有離脱物横領(79人)で検挙された少年は、計294人(前年同期比26%増)と全体の86・4%に上った。中学生が37・1%(126人)、高校生が36・8%(125人)で、中高生が74%を占めた。これらの傾向は以前から続いているという。
以下、略
3期ぶりに増加したというのは、気になるが、特に大きな数字の変化はなく、ここから何かを読み取るというのは難しい。
同記事によれば、補導の強化をしているとのことで、事前に犯罪が防止されている傾向があるとのことだ。
補導の強化と犯罪傾向の相関関係というのは、どれだけ出ているのか、興味深いところだ。
以下、毎日新聞から。
少年犯罪:前年比15%増 低年齢化、14歳未満は25%増-今年上半期 /山梨
今年上半期(1~6月)の刑法犯少年の検挙・補導人数が前年同期比で約15%増え、340人に上っていることが県警の調べで分かった。少年の検挙数は減少傾向にあったが、3期ぶりに増加した。犯罪の低年齢化も目立ち、14歳未満の触法少年は75人と25%増えた。全刑法犯検挙人数の30・3%が少年だった。 県警少年課によると、万引きや自転車・オートバイ盗などの窃盗(215人)と、一度盗まれた物を自分の物にする占有離脱物横領(79人)で検挙された少年は、計294人(前年同期比26%増)と全体の86・4%に上った。中学生が37・1%(126人)、高校生が36・8%(125人)で、中高生が74%を占めた。これらの傾向は以前から続いているという。
以下、略
3期ぶりに増加したというのは、気になるが、特に大きな数字の変化はなく、ここから何かを読み取るというのは難しい。
同記事によれば、補導の強化をしているとのことで、事前に犯罪が防止されている傾向があるとのことだ。
補導の強化と犯罪傾向の相関関係というのは、どれだけ出ているのか、興味深いところだ。
2008年9月4日木曜日
矯正局
少年院、少年鑑別所などを見てきたが、それらを統括するのは、矯正局となる。
法務省の矯正局のトップには、こうある。
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矯正局は,矯正施設(刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院)の保安警備,分類保護,作業,教育,鑑別、医療,衛生など被収容者に対する処遇が適正に行われるように指導,監督するとともに,最近の矯正思潮に沿った新しい処遇方法について調査研究を行っています。このほか,独立した組織として矯正研修所及び支所が設けられており,矯正職員に対する様々な研修が行われています。
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矯正局のHPには、少年鑑別所や少年院の説明もある。少年院についての記述を見てみよう。
まず次の記述がある。
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立ち直りつつある少年たち
少年たちは,少年院での教育を通して,自らの問題を見つめ,改善して社会に戻っていきます。 二度と犯罪・非行を犯さないという決意を実現するためには,本人の努力のほかに,社会の人々の温かい心と 援助が不可欠です。 立ち直りつつある少年たちへの御理解と御支援をお願いします。
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立ち直りつつある、というのは何とも頼もしい限りではないだろうか。更正には社会のサポートが不可欠だというのも納得できる。
少年院については、次の説明がある。
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少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し,社会不適応の原因を除去し, 健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設です。
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つまり、少年院は矯正のための教育施設であり、罰を与えることが主目的では決して無いといえるだろう。
教育については、次の通り、はっきりと謳っている。
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教育の方針とながれ
少年院においては,在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育課程を編成しています。 その上で,入院してくる少年一人ひとりの個性や必要性に応じて,家庭裁判所や少年鑑別所の情報や 意見等を参考にして個別的処遇計画を作成し,きめ細かい教育を実施しています。
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実際、少年犯罪を犯した少年たちの更生は、簡単ではなく、きめ細かい教育が必須であることが推察される。
法務省の矯正局のトップには、こうある。
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矯正局は,矯正施設(刑務所,少年刑務所,拘置所,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院)の保安警備,分類保護,作業,教育,鑑別、医療,衛生など被収容者に対する処遇が適正に行われるように指導,監督するとともに,最近の矯正思潮に沿った新しい処遇方法について調査研究を行っています。このほか,独立した組織として矯正研修所及び支所が設けられており,矯正職員に対する様々な研修が行われています。
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矯正局のHPには、少年鑑別所や少年院の説明もある。少年院についての記述を見てみよう。
まず次の記述がある。
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立ち直りつつある少年たち
少年たちは,少年院での教育を通して,自らの問題を見つめ,改善して社会に戻っていきます。 二度と犯罪・非行を犯さないという決意を実現するためには,本人の努力のほかに,社会の人々の温かい心と 援助が不可欠です。 立ち直りつつある少年たちへの御理解と御支援をお願いします。
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立ち直りつつある、というのは何とも頼もしい限りではないだろうか。更正には社会のサポートが不可欠だというのも納得できる。
少年院については、次の説明がある。
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少年院は,家庭裁判所から保護処分として送致された少年に対し,社会不適応の原因を除去し, 健全な育成を図ることを目的として矯正教育を行う法務省所管の施設です。
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つまり、少年院は矯正のための教育施設であり、罰を与えることが主目的では決して無いといえるだろう。
教育については、次の通り、はっきりと謳っている。
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教育の方針とながれ
少年院においては,在院者の特性及び教育上の必要性に応じた教育課程を編成しています。 その上で,入院してくる少年一人ひとりの個性や必要性に応じて,家庭裁判所や少年鑑別所の情報や 意見等を参考にして個別的処遇計画を作成し,きめ細かい教育を実施しています。
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実際、少年犯罪を犯した少年たちの更生は、簡単ではなく、きめ細かい教育が必須であることが推察される。
2008年9月3日水曜日
善悪の心理学
犯罪心理を考える場合、忘れてはならないのは、善悪の心理学だ。
関連部分を引用してみよう。
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心理学と善悪
心理学の世界で、「善悪の錯覚」なり、「善悪中毒」という言葉は、まだ必ずしも一般的とはいえません。 善悪という言葉自体が、倫理学なり宗教の範疇であって、心理学という学問には馴染まないという印象もあるかも知れません。
しかしながら、倫理上の価値基準(=何が善で何が悪か)といった土俵を離れ、善悪という言葉・観念だけを純粋に取り上げてみると、その言葉・観念がいかに容易に錯覚の原因になるのか、という人間心理を観察することができます。 ―そして更に深く人の心を覗き込めば、その錯覚がどれほど危険なものかも観察することが出来るでしょう。
善悪の錯覚は、個人の心の葛藤を生むだけではなく、何千年にもわたって人類という巨大な集合体の様々な悲劇―戦争、テロ、抑圧、殺人、犯罪、拷問、いじめ―などの、根本的な原因となってきたと考えることが出来るのです。
人々が善悪が生む錯覚に気づき「善悪中毒」という心の病を克服しない限り、人類は永遠に争いを繰返すことでしょう。さらにいえば、「善悪」の強迫観念・錯覚を抜きにしては、犯罪心理学、犯罪予防心理学、葛藤や戦争の心理、さらには二重人格・多重人格といった異常心理についても、理解を深めることは大変に難しいのではないでしょうか。
--------------
実際、犯罪者を犯した少年でも、犯罪者でも、あるいは警察でも、その発想は、「犯罪を犯したお前が悪い」であるか、「俺を犯罪に追い込んだのは、社会が悪い。親が悪い」といったもので、必ず善悪がそこには、絡んでくるものだ。
その善悪がどう作用してくるのか、その心理を見極めることは、少年に限らず犯罪心理を考える上で、きわめて重要なことと考えられる。
関連部分を引用してみよう。
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心理学と善悪
心理学の世界で、「善悪の錯覚」なり、「善悪中毒」という言葉は、まだ必ずしも一般的とはいえません。 善悪という言葉自体が、倫理学なり宗教の範疇であって、心理学という学問には馴染まないという印象もあるかも知れません。
しかしながら、倫理上の価値基準(=何が善で何が悪か)といった土俵を離れ、善悪という言葉・観念だけを純粋に取り上げてみると、その言葉・観念がいかに容易に錯覚の原因になるのか、という人間心理を観察することができます。 ―そして更に深く人の心を覗き込めば、その錯覚がどれほど危険なものかも観察することが出来るでしょう。
善悪の錯覚は、個人の心の葛藤を生むだけではなく、何千年にもわたって人類という巨大な集合体の様々な悲劇―戦争、テロ、抑圧、殺人、犯罪、拷問、いじめ―などの、根本的な原因となってきたと考えることが出来るのです。
人々が善悪が生む錯覚に気づき「善悪中毒」という心の病を克服しない限り、人類は永遠に争いを繰返すことでしょう。さらにいえば、「善悪」の強迫観念・錯覚を抜きにしては、犯罪心理学、犯罪予防心理学、葛藤や戦争の心理、さらには二重人格・多重人格といった異常心理についても、理解を深めることは大変に難しいのではないでしょうか。
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実際、犯罪者を犯した少年でも、犯罪者でも、あるいは警察でも、その発想は、「犯罪を犯したお前が悪い」であるか、「俺を犯罪に追い込んだのは、社会が悪い。親が悪い」といったもので、必ず善悪がそこには、絡んでくるものだ。
その善悪がどう作用してくるのか、その心理を見極めることは、少年に限らず犯罪心理を考える上で、きわめて重要なことと考えられる。
2008年9月1日月曜日
少年鑑別所
少年院について、さきほど見たが、少年鑑別所と少年院とは何が違うのだろう?
少年鑑別所は、まさに鑑別をする場所である。また少年非行、犯罪に関する相談窓口も設置されている。心理学の専門家などが相談にのってくれるとのことだ。
少年鑑別所というHPから引用しよう。
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少年鑑別所は,主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を最高8週間収容し,専門的な調査や診断を行う法務省所管の施設です。 昭和24年の少年法及び少年院法の施行により発足し,各都道府県庁所在地など,全国で52か所(分所1か所を含む。)に設置されています。
少年鑑別所では,少年たちが非行に走るようになった原因や,今後どうすれば健全な少年に立ち戻れるのかを,医学,心理学,社会学,教育学などの専門的知識や技術によって明らかにします。その結果は,鑑別結果通知書として家庭裁判所に送付され,審判や少年院,保護観察所での指導・援助に活用されます。
一般相談のご案内
少年鑑別所では,地域社会の青少年の健全育成のため,少年本人のほか,子どもの問題でお悩みの保護者や学校の先生などの相談に応じています。 なお,心理相談の窓口は,少年鑑別所とは異なる名称を掲げているほか,相談室への出入口を特別に設けるなど,利用しやすい環境作りに努めています。
○ 相談内容
非行,いじめ,家庭内暴力,交友関係,引きこもり,しつけなどの相談に応じています。
○ 相談に応じる職員
大学や大学院で心理学等を学んだ臨床心理学等の専門家が,相談に応じています。
○ 相談の方法
相談内容に応じて,面接や電話によりカウンセリングや助言などを行うほか,心理検査等も行います。
相談は無料です。ただし,検査等を実施した場合には,検査用紙代等の実費をいただきます。
○ 相談の受付
一般的には,月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)の午前8時半から午後5時ころまで相談を行っています。
お近くの少年鑑別所に直接来所されるか,電話で相談内容を御連絡ください。
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少年鑑別所は、まさに鑑別をする場所である。また少年非行、犯罪に関する相談窓口も設置されている。心理学の専門家などが相談にのってくれるとのことだ。
少年鑑別所というHPから引用しよう。
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少年鑑別所は,主として家庭裁判所から観護措置の決定によって送致された少年を最高8週間収容し,専門的な調査や診断を行う法務省所管の施設です。 昭和24年の少年法及び少年院法の施行により発足し,各都道府県庁所在地など,全国で52か所(分所1か所を含む。)に設置されています。
少年鑑別所では,少年たちが非行に走るようになった原因や,今後どうすれば健全な少年に立ち戻れるのかを,医学,心理学,社会学,教育学などの専門的知識や技術によって明らかにします。その結果は,鑑別結果通知書として家庭裁判所に送付され,審判や少年院,保護観察所での指導・援助に活用されます。
一般相談のご案内
少年鑑別所では,地域社会の青少年の健全育成のため,少年本人のほか,子どもの問題でお悩みの保護者や学校の先生などの相談に応じています。 なお,心理相談の窓口は,少年鑑別所とは異なる名称を掲げているほか,相談室への出入口を特別に設けるなど,利用しやすい環境作りに努めています。
○ 相談内容
非行,いじめ,家庭内暴力,交友関係,引きこもり,しつけなどの相談に応じています。
○ 相談に応じる職員
大学や大学院で心理学等を学んだ臨床心理学等の専門家が,相談に応じています。
○ 相談の方法
相談内容に応じて,面接や電話によりカウンセリングや助言などを行うほか,心理検査等も行います。
相談は無料です。ただし,検査等を実施した場合には,検査用紙代等の実費をいただきます。
○ 相談の受付
一般的には,月曜日から金曜日(祝祭日を除く。)の午前8時半から午後5時ころまで相談を行っています。
お近くの少年鑑別所に直接来所されるか,電話で相談内容を御連絡ください。
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