2024年4月20日土曜日

鞭打ち刑

2024年現在、鞭打ち刑を法的に執行している国は複数存在します。主な国は以下の通りです。 * **イスラム教法に基づく国・地域:** サウジアラビア、イラン、カタール、イエメン、アラブ首長国連邦、ブルネイ、モルディブ、アチェ州(インドネシア)など。これらの国・地域では、姦淫、窃盗、飲酒、イスラム法違反などの犯罪に対して、鞭打ち刑が科される場合があります。 * **東南アジア諸国:** シンガポール、マレーシア、ミャンマーなど。これらの国では、主に体罰として鞭打ち刑が執行されています。シンガポールでは、重大な犯罪に対する法定刑として鞭打ち刑が科されており、麻薬密輸や強盗などの犯罪に対して執行されています。 * **アフリカ諸国:** イエメン、ジンバブエ、ガーナなど。これらの国では、主に裁判所の判決に基づいて鞭打ち刑が執行されています。ジンバブエでは、児童への体罰として鞭打ち刑が広く用いられています。 * **その他:** 英国の一部地域では、伝統的な刑罰として鞭打ち刑が今でも行われています。 なお、鞭打ち刑は残酷で非人道的刑罰として国際的に批判されており、多くの国で廃止されています。近年では、上記の国々においても鞭打ち刑の使用が減少傾向にあります。 以下は、鞭打ち刑に関する詳細情報です。 * **アムネスティ・インターナショナル:** [https://www.amnesty.org/en/](https://www.amnesty.org/en/) * **ヒューマンライツウォッチ:** [https://www.hrw.org/](https://www.hrw.org/) 2024年現在、鞭打ち刑を法的に執行している国を正確に数えることは困難です。理由は以下の通りです。 * **鞭打ち刑の定義:** 鞭打ち刑の定義は国によって異なり、軽いむち打ちから残虐な拷問まで様々な形態が含まれます。 * **法執行状況:** 法律で鞭打ち刑が認められていても、実際に執行されるかどうかは国や地域によって異なります。 * **非公式な鞭打ち刑:** 政府が公式に認めていない鞭打ち刑も広く行われている可能性があります。 しかし、上記の情報源に基づいて、鞭打ち刑を執行している国は**数十カ国**と推定されます。 鞭打ち刑の執行方法は、国や地域によって大きく異なります。以下、一般的な傾向と特筆すべき事例を紹介します。 **執行者** * **人間による執行:** 多くの場合、刑務官や看守などの公務員が執行者となります。イスラム教法に基づく国・地域では、宗教指導者が執行することもあります。 * **機械による執行:** 近年では、自動化された装置を用いて鞭打ち刑を執行する国も出現しています。例えば、サウジアラビアでは、2020年に初めてロボットによる鞭打ち刑が執行されたことが報道されています。 **強さの調整** * **裁量に委ねられる:** 多くの場合、執行者の裁量に委ねられています。犯罪の重大性や受刑者の体格などを考慮して、強さを調整します。 * **事前に定められている:** 一部の国では、法令で鞭の太さや材質、打数を事前に定めている場合があります。例えば、シンガポールでは、犯罪の種類ごとに打数が定められています。 **その他の方法** * **複数人で執行:** 重大な犯罪の場合、複数人で同時に鞭打ち刑を執行することがあります。 * **公開で行われる:** イスラム教法に基づく国・地域では、モスクの前など公共の場で公開鞭打ち刑が行われることがあります。 **特筆すべき事例** * **サウジアラビア:** 2022年、サウジアラビアで女性活動家に対する公開鞭打ち刑が執行されたことが大きな論争を巻き起こしました。この事件では、ロボットを用いた執行が行われたことや、活動家への残虐な拷問が伴っていたことが問題視されました。 * **シンガポール:** シンガポールでは、麻薬密輸犯に対して厳しい鞭打ち刑が科されることが知られています。2023年には、シンガポールで麻薬密輸により死刑判決を受けたナイジェリア人男性に対して、15回の鞭打ち刑が執行されました。

2024年4月10日水曜日

切断刑

2023年11月現在、盗みで腕を切断する法律が制定されている国は存在しません。 かつては、サウジアラビアやイランなどイスラム教徒が多数派を占める国では、イスラム法に基づき、盗みの刑罰として腕の切断が執行されるケースがありました。しかし、近年では国際的な人権団体からの批判もあり、これらの国でも徐々に廃止されつつあります。 現在、サウジアラビアでは2020年に、イランでは2021年に、それぞれ盗みの刑罰としての切断刑が廃止されました。 これらの国では、代わりに鞭打ち刑や懲役刑などの刑罰が科せられるようになっています。 日本においては、古代律令制度では盗みの刑罰として腕の切断が規定されていましたが、江戸時代以降は廃止されました。 現代日本では、刑法第235条により、窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。 このように、盗みで腕を切断する法律は、現代ではほとんど存在しないと言えます。