2023年10月26日木曜日

 日本の少年法の変化

日本の少年法は、1948年に制定された法律で、20歳未満の少年が犯罪を犯した場合の処遇を定めたものです。 少年法の基本理念は、少年の健全な育成とその保護であり、少年を犯罪から更生させるための保護処分が中心となっています。 しかし、近年、少年犯罪の凶悪化が進み、少年による重大犯罪が社会問題となっています。 これを受けて、少年法の改正が行われ、刑罰の比重が大きくなっていきました。 2022年4月1日に施行された改正少年法では、18歳・19歳の少年を「特定少年」として位置付け、保護処分ではなく刑事処分の対象となるケースを拡大しました。具体的には、以下のような変更が行われました。 * 特定少年が犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件は、原則として逆送(少年審判から刑事裁判への移送)される。 * 特定少年が犯した強盗罪、強制性交等罪、殺人未遂罪などの罪の事件は、被害者の被害感情や社会の不安を考慮し、保護処分ではなく刑事処分を選択できる。 これらの改正は、少年犯罪の抑止と被害者保護を重視したものであり、少年法の歴史において大きな転換点となりました。 なお、少年法の改正は、日本国内だけでなく、海外でも注目されています。少年犯罪の凶悪化は、日本だけでなく世界的な課題であり、日本の少年法の改正は、他の国々の少年法改革にも影響を与えるものと考えられます。 以下に、改正少年法の概要をまとめます。 * 18歳・19歳の少年を「特定少年」として位置付ける。 * 特定少年が犯した死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件は、原則として逆送される。 * 特定少年が犯した強盗罪、強制性交等罪、殺人未遂罪などの罪の事件は、保護処分ではなく刑事処分を選択できる。 この改正は、少年犯罪の抑止と被害者保護を重視したものであり、少年法の歴史において大きな転換点となりました。今後、改正少年法がどのように運用されるのか、注目が集まっています。

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