2023年11月27日月曜日
警察の勾留期限
警察の勾留期限とは、逮捕された被疑者を、警察の留置場で拘束することができる期間のことです。
刑事訴訟法第208条第1項では、勾留の期間は「10日以内」と定められています。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、検察官の請求によってさらに10日以内の延長が可能です。
したがって、警察の勾留の最大期間は、初回の勾留10日以内+延長請求10日以内で、**20日間**となります。
勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがある場合などに、捜査を円滑に進めるために行われます。勾留は、被疑者の身柄拘束という重大な制限であるため、原則として短期間しか行われない仕組みとなっています。
なお、勾留の期間が満了したときは、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定する必要があります。起訴された場合は、裁判所に身柄を送致され、裁判所の勾留となります。
警察の勾留の期間が満了する前に釈放されるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
* 逃亡や証拠隠滅のおそれがないことが明らかであること
* 裁判官の判断により、勾留を必要としないと認められること
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと認められるためには、以下のいずれかの事情が考慮されます。
* 住居や職業が定まっていていること
* 犯行を認めていること
* 被害者や関係者と示談が成立していること
裁判官の判断により、勾留を必要としないと認められるためには、以下のいずれかの事情が考慮されます。
* 犯罪の性質や態様が軽微であること
* 犯行から時間が経過していること
* 証拠が十分に収集されていること
警察の勾留は、被疑者の身柄拘束という重大な制限であるため、適正に行われることが重要です。勾留された場合は、弁護士に相談して、早期釈放を図ることが大切です。
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿