2023年11月27日月曜日

警察の勾留期限

警察の勾留期限とは、逮捕された被疑者を、警察の留置場で拘束することができる期間のことです。 刑事訴訟法第208条第1項では、勾留の期間は「10日以内」と定められています。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、検察官の請求によってさらに10日以内の延長が可能です。 したがって、警察の勾留の最大期間は、初回の勾留10日以内+延長請求10日以内で、**20日間**となります。 勾留は、被疑者が逃亡や証拠隠滅をするおそれがある場合などに、捜査を円滑に進めるために行われます。勾留は、被疑者の身柄拘束という重大な制限であるため、原則として短期間しか行われない仕組みとなっています。 なお、勾留の期間が満了したときは、検察官は起訴するか不起訴にするかを決定する必要があります。起訴された場合は、裁判所に身柄を送致され、裁判所の勾留となります。 警察の勾留の期間が満了する前に釈放されるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。 * 逃亡や証拠隠滅のおそれがないことが明らかであること * 裁判官の判断により、勾留を必要としないと認められること 逃亡や証拠隠滅のおそれがないと認められるためには、以下のいずれかの事情が考慮されます。 * 住居や職業が定まっていていること * 犯行を認めていること * 被害者や関係者と示談が成立していること 裁判官の判断により、勾留を必要としないと認められるためには、以下のいずれかの事情が考慮されます。 * 犯罪の性質や態様が軽微であること * 犯行から時間が経過していること * 証拠が十分に収集されていること 警察の勾留は、被疑者の身柄拘束という重大な制限であるため、適正に行われることが重要です。勾留された場合は、弁護士に相談して、早期釈放を図ることが大切です。

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