2023年11月30日木曜日
体罰の認定
日本で体罰は、児童虐待防止法や教育基本法などにより禁止されています。
児童虐待防止法では、体罰を「児童に対して、その生命、身体又は健康に有害な行為」(第2条第6号)と定義しています。また、教育基本法では、懲戒権の行使に当たっては、体罰を加えてはならないと定めています。
これらの法律に基づき、体罰と認定されるかどうかは、以下の要素が考慮されます。
* **行為の態様**
体罰と認定されるためには、行為の態様が、児童の生命、身体又は健康に有害なものである必要があります。具体的には、殴る、蹴る、叩く、ひっぱる、押す、抱き上げる、引きずる、髪を引く、頭をたたく、耳を引っ張る、手足を縛る、口をふさぐ、無理やり食べさせる、水をかけるなどが挙げられます。
* **行為の目的や動機**
体罰と認定されるためには、行為の目的や動機が、児童の教育やしつけを目的としたものであることが必要です。ただし、教育やしつけを目的としたものであったとしても、行為の態様が著しく児童の生命、身体又は健康に有害である場合には、体罰と認定される可能性があります。
* **行為の状況**
体罰と認定されるためには、行為の状況が、児童の年齢、発達段階、体格、健康状態等を考慮して、児童にとって著しく不当なものである必要があります。例えば、幼児や体格が小さい児童に対する体罰は、体罰と認定されやすいと言えます。
なお、体罰と認定されなくても、教育やしつけとして適切でない場合、児童の権利を侵害する行為として、問題になる可能性があります。
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