2023年11月28日火曜日
警察の勾留期間の例外
刑事訴訟法第208条第2項では、やむを得ない事由があるときは、勾留の期間は、通じて10日を超えることができないと定められています。
つまり、警察の勾留期間は、原則として10日間です。しかし、やむを得ない事由があるときは、裁判官の許可を得て、さらに10日間延長することができます。
やむを得ない事由とは、具体的には、以下のようなものが挙げられます。
* 被疑者が逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合
* 被疑者が重大な犯罪を犯した疑いがある場合
* 被疑者が重大な犯罪の共犯者である疑いがある場合
裁判官は、勾留延長請求を審査する際に、これらの事由を慎重に判断します。
と言っても、これらの規定は有名無実。
現実世界では恐ろしく恣意的に運用されるようだ。
森友学園事件の籠池泰典氏と妻の諄子氏は、2017年2月に逮捕され、警察に勾留されました。
その後、裁判官の許可を得て、勾留期間が延長され、2018年8月に釈放されるまで、約1年6か月間勾留されました。
その時点での権力者にたてつけば、20日間も一年6ヶ月となる。
司法の独立など、絵に描いた餅。
なんとも恐ろしい事だ。
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