2023年11月29日水曜日
名誉毀損と侮辱罪
名誉毀損と侮辱は、どちらも人を侮辱する行為ですが、以下の点で違いがあります。
**名誉毀損**
名誉毀損とは、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損する犯罪です。
具体的には、以下の行為が名誉毀損に該当します。
* 人の名誉を傷つけるような事実を、新聞やテレビなどの公の場で発表する
* 人の名誉を傷つけるような事実を、インターネット上に掲載する
* 人の名誉を傷つけるような事実を、多くの人に聞こえるような場所で話す
名誉毀損罪は、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金が科せられます。
**侮辱**
侮辱とは、公然と人を侮辱する犯罪です。
具体的には、以下の行為が侮辱に該当します。
* 人を罵倒するような言葉を公の場で発する
* 人を侮辱するような絵やイラストを公の場に掲げる
* 人を侮辱するような歌を公の場で歌う
侮辱罪は、1年以下の拘留または30万円以下の罰金が科せられます。
**名誉毀損と侮辱の違い**
名誉毀損と侮辱の違いは、以下の2点です。
* **事実を摘示するかどうか**
名誉毀損は、事実を摘示して名誉を毀損する犯罪です。一方、侮辱は、事実を摘示しなくても、人を侮辱する行為があれば成立します。
* **公然と行うかどうか**
名誉毀損と侮辱は、いずれも公然と行う必要があります。
**名誉毀損と侮辱の例**
名誉毀損の例としては、以下のようなものが挙げられます。
* 新聞やテレビで、ある政治家が汚職を行ったと報じる
* インターネット上で、ある企業が不正行為を行っていると書き込む
* ある人の前で、その人が犯罪を犯したと嘘をつく
侮辱の例としては、以下のようなものが挙げられます。
* 公の場で、ある人を「バカ」と呼ぶ
* 公の場で、ある人を「泥棒」と呼ぶ
* 公の場で、ある人の容姿を侮辱する
名誉毀損と侮辱は、どちらも人を傷つける行為です。しかし、名誉毀損は事実を摘示する必要があるため、侮辱よりも悪質な行為とされています。
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