2023年11月29日水曜日

名誉毀損と侮辱罪

名誉毀損と侮辱は、どちらも人を侮辱する行為ですが、以下の点で違いがあります。 **名誉毀損** 名誉毀損とは、公然と事実を摘示して、人の名誉を毀損する犯罪です。 具体的には、以下の行為が名誉毀損に該当します。 * 人の名誉を傷つけるような事実を、新聞やテレビなどの公の場で発表する * 人の名誉を傷つけるような事実を、インターネット上に掲載する * 人の名誉を傷つけるような事実を、多くの人に聞こえるような場所で話す 名誉毀損罪は、3年以下の懲役または禁錮または50万円以下の罰金が科せられます。 **侮辱** 侮辱とは、公然と人を侮辱する犯罪です。 具体的には、以下の行為が侮辱に該当します。 * 人を罵倒するような言葉を公の場で発する * 人を侮辱するような絵やイラストを公の場に掲げる * 人を侮辱するような歌を公の場で歌う 侮辱罪は、1年以下の拘留または30万円以下の罰金が科せられます。 **名誉毀損と侮辱の違い** 名誉毀損と侮辱の違いは、以下の2点です。 * **事実を摘示するかどうか** 名誉毀損は、事実を摘示して名誉を毀損する犯罪です。一方、侮辱は、事実を摘示しなくても、人を侮辱する行為があれば成立します。 * **公然と行うかどうか** 名誉毀損と侮辱は、いずれも公然と行う必要があります。 **名誉毀損と侮辱の例** 名誉毀損の例としては、以下のようなものが挙げられます。 * 新聞やテレビで、ある政治家が汚職を行ったと報じる * インターネット上で、ある企業が不正行為を行っていると書き込む * ある人の前で、その人が犯罪を犯したと嘘をつく 侮辱の例としては、以下のようなものが挙げられます。 * 公の場で、ある人を「バカ」と呼ぶ * 公の場で、ある人を「泥棒」と呼ぶ * 公の場で、ある人の容姿を侮辱する 名誉毀損と侮辱は、どちらも人を傷つける行為です。しかし、名誉毀損は事実を摘示する必要があるため、侮辱よりも悪質な行為とされています。

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