2008年9月9日火曜日

少年事件の流れ

検察庁のHPに少年事件の流れが、出ている。とても参考になるので、引用してみよう。

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少年事件の流れ 少年とは,満20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される少年は,(1)犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年),(2)触法少年(満14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない),(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
 家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について,調査の結果,その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは,検察官送致決定をします。 また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で,罪を犯したとき満16歳以上の少年については,原則として検察官送致決定をしなければなりません。
 その他の犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年については,知事・児童相談所長送致(18歳未満に限る。),保護処分(保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,少年院送致)の処分を受ける場合があります。
 なお,少年審判において,家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合で,少年に弁護士である付添人がないときは,家庭裁判所は,国選付添人を付さなければならないことになっています。

 以上、あとは略しますが、検察庁の上記HPには、図式して、説明しているので、ご参照ください。

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