2008年9月10日水曜日

少年保護手続

少年保護手続についても見てみよう。

少年保護手続(しょうねんほごてつづき)とは、日本における刑事司法制度の一つであり、家庭裁判所が少年法第2章の規定に従って非行少年の性格の矯正及び環境の調整に関する措置(同法1条参照)を行う手続をいう。
少年保護手続は、おおむね、次の順序で進行する。すなわち、非行事実が家庭裁判所に送致・通告されると、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官(以下「調査官」と略称する)等による調査の結果をふまえて審判を開き、非行少年に対して保護的措置を施したり、保護処分に付したりして、再非行の抑止を図るのである。

要するに、日本では家庭裁判所が少年法に基づいて、少年犯罪を犯した少年の更生を図る、というものだ。

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