2008年8月21日木曜日

少年院

少年が犯罪を犯すと、少年院へ収容される。少年院と刑務所とは何が違うのだろうか?
以下、ウィキペディアから。

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少年院(しょうねんいん)とは、家庭裁判所から保護処分として送致された者を収容するための施設である(少年院法1条)。また、懲役や禁錮の言い渡しを受けた16歳に満たない者のうち、少年院での矯正教育が有効と認められたものを、16歳に達するまで収容することもできる(同法1条、少年法56条3項)。これを「少年院収容受刑者」という。法務省矯正局が管轄する(少年院法3条)。

少年院の種類
関東医療少年院(東京都府中市)少年院には次の4種類がある(同法2条1項~5項)。
初等少年院 心身に著しい故障のない、おおむね12歳以上おおむね16歳未満の者を収容する。
中等少年院 心身に著しい故障のない、おおむね16歳以上20歳未満の者を収容する。
特別少年院 心身に著しい故障はないが犯罪傾向の進んだ、おおむね16歳以上23歳未満の者を収容する。ただし、16歳未満の少年院収容受刑者も収容できる。
医療少年院 心身に著しい故障のある、おおむね12歳以上26歳未満の者を収容する。 医療少年院を除けば、それぞれに男子と女子に別々の施設が設けられる(同条6項)。女子を収容する少年院は、正式名称ではないが女子少年院と呼ばれる。
矯正教育少年院は、収容者に矯正教育を授ける(同法1条)。少年院の矯正教育は、在院者を社会生活に適応させるため、生活指導、教科(義務教育で必要な教科、必要があれば中等教育及び高等教育に準ずる教科)、職業補導、適当な訓練、医療を授けるものとされている(同法4条)。
担当のスタッフは、法務教官と呼ばれる。

以下略。

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