2008年8月30日土曜日

少年犯罪と少年院法

少年が犯罪を犯せば、多くの場合、少年院に送られる。その少年院は少年法によって、規定・運営されている。

少年院法の中で、重要と思われる部分を見てみよう。

少 年 院 法

第1条 
少年院は、家庭裁判所から保護処分として送致された者及び少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者(以下「少年院収容受刑者」という。)を収容し、これに矯正教育を授ける施設とする。 

ここで重要なのは、矯正教育を授ける施設だということだ。つまり、教育(道徳教育も含め)が主だと考えられる。

第4条
① 少年院の矯正教育は、在院者を社会生活に適応させるため、その自覚に訴え紀律ある生活のもとに、左に掲げる教料並びに職業の補導、適当な訓練及び医療を授けるものとする。
1 少年院においては、小学校及び中学校で必要とする教科
2 中等少年院及び特別少年院においては、初等少年院で必要とする教科、更に必要があれば、高等学校、大学又は高等専門学校に準ずる教科
3 医療少年院においては、養護学校その他の特殊教育を行う学校で必要とする教料   

② 少年院の長は、在院者を、前項の矯正教育に関係のない労働に従事させてはならない。

ここで見るとおり、少年院では学校教育が行なわれ、労働に従事させることは、原則、禁止となっている。

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